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配偶者にすべて引き継がせる遺言書の効力

夫婦と子供がいる時、夫婦の一方が亡くなれば残った配偶者と子供が相続をします。
相続割合として、配偶者が半分、残りの半分を子供が受けます。
子供が複数人いれば半分をさらに人数分で分けます。
子供が2人いるなら、それぞれ4分の1ずつが法定割合になります。
相続税の計算などでは相続分は大事な数字です。
では実際に相続をするときに相続分がどんな効力を持つかですが、必ずしも相続分通りに分ける必要はありません。
最も優先されるのが遺言書です。
そしてその次に相続人同士の協議になります。
遺言書が無ければ、協議によって配偶者にすべて引き継ぐなどとしても問題はありません。
では遺言書で配偶者にすべて引き継ぐとしている時はどうかです。
それに子供が納得すれば協議と同じです。
しかし子供が一定割合欲しいといえば、遺留分請求権によって遺留分が受けられます。
子供であれば法定割合の2分の1は最低もらえる権利です。
あくまでも請求権なので、行使しなければ遺言書通りに相続できます。

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